一般財団法人

Japan Harassment Counselor Association Inc.Foundation

日本ハラスメントカウンセラー協会


企業・団体の認証条件

本「ゼロ・ハラスメントマーク制度」は、マークが示しているように「優しいハートを持った人」の集まりで、「様々な考えを持った人を許容する」職場であり、それを支える幹は「正しい方針とルール」です。このような理念に基づき、「楽しく働くことができる」会社等を認証していきます。

認証は、会社等の認証申請(申込)に始まり、各種研修、管理体制審査、適格決定及び認証、認証マークの使用へと進んでいきます。なお、この適格審査で不適格とされる場合もありますのでご了承下さい。


【本制度で企業や団体の申請を受け付け、認証する条件は次のとおりです】
(1)認証対象は企業及び各種法人、各種団体、またはそれらの支店・営業所・支部・事業部門・部署等(以下会社等という)を単位とします。

(2)当協会は、弁護士等により、下記に関する審査を行い、適正な「ゼロ・ハラスメント体制」ができていると判断した会社等の 「ゼロ・ハラスメントマーク」を認証します。

  • ①事業主がハラスメントに対する適切な方針を啓蒙・啓発していること、適正な規則・マニュアル等を整備していることが認証条件です。
  • ②事業主がゼロ・ハラスメント教育を行う事ができる体制を整えていることが認証条件です。
  • ③ハラスメントが発生、又は発生の可能性のある時、いつでも当事者の相談を受けることができる、適切な相談体制を整備していることが認証条件です。

(3)前項の目的を達するために、下記の①②③④の研修を受講して、規定の社員数が認定を受け、それぞれの業務を遂行しなければなりません。
  • ①【幹部研修】
    指名された幹部社員は本研修を受講して、ハラスメントに関する会社の方針を啓蒙・啓発するとともに、規則・マニュアル等を作成して、ハラスメント行為が発生した場合には、行為者の適正な処置ができるようにする。
  • ②【ハラスメント相談員認定研修】
    本研修を受講して認定された社員は、相談員として相談を希望する社員に適切に対応するとともに、報告書等を作成して、ハラスメントの防止に役立てる。
  • ③【ハラスメントカウンセラー認定研修】
    カウンセラーは、相談員業務を行うことに加えて、行為者とされる社員からもヒアリングを行い、必要に応じて和解調整なども行います。また、ハラスメントが発生した事案では、相談者のカウンセリングとケアー、行為者へのカウンセリングを通して再発の防止に努めていきます。
  • ④【ハラスメント管理士認定研修】(ハラスメントマネージャー)
    会社等には、高いマネジメント技能を持った管理者及び、インストラクション技能を持った研修担当社員を配置し、自らの会社等で認証時に未研修だった社員や新入社員の研修を研修することができるようにする。

(4)「ハラスメント」がない会社等にするためには、社員の意識が極めて大切です。当協会は、原則として、「社員全員」にゼロ・ハラスメント研修を実施した会社等の「ゼロ・ハラスメントマーク」を認証します。


  • ①本来、会社等の100%の社員にゼロ・ハラスメント研修を実施しなければなりませんが、50%以上の社員に研修を受講させた時点で認証は可能となります。
  • ②認証時点で研修を受講していない社員を対象に、継続して研修を実施して100%の社員に研修することを目指さなければなりません。また、新年度及び中途で入社してくる社員に対しても適宜に研修を実施しなければなりません。

(5)次の①から⑤に該当する会社等は、本「ゼロ・ハラスメントマーク」認証を申請することができません。認証後に①から⑤に該当すると判明した会社等は直ちに認証を取り消します。ただし、その際、申請料、認証料、審査料、研修料、その他一切の費用の返還は致しません。
  • ①「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 」第二条の各号のいずれかに該当する風俗営業を営む会社等。
  • ②反社会的勢力に属する者、または、反社会的勢力と関係のある者が役員又は重要な役職者となっている会社等、及び反社会的勢力が関与している会社等。
    • イ.反社会的勢力とは次のものをいいます。
    • ロ.反社会的勢力が関与している会社等とは、次の会社等を言います。
      暴力団員等に経営を支配されていると認められる会社等、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる会社等、不当に暴力団員等を利用していると認められる会社等、暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる会社等、役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と関係を有する会社等。
  • ③過去6カ月以内に会社等において、ハラスメントに関する重大な問題を自らの会社等に於いて発生させ、認証申込の時点に於いて、適正かつ円満に解決していない会社等。
  • ④「ゼロ・ハラスメントマーク」認証を取り消された時点から、満2年を経過していない会社等。
  • ⑤当協会が、申込受付前の調査において、「ゼロ・ハラスメントマーク」を認証するのは適切でないと判断した会社等。



PAGE TOP